2019年3月まで!教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置についてのメモ

教育資金とは、

学校等に対して直接支払われる金銭のこと。また、学校等以外に対して直接支払われる金銭で、社会通念上相当と認められるもの。

教育資金を子や孫に対して、1500万円を上限として非課税で贈与できる。学校等以外の用途に支払われるものについては 500 万円を限度とされています。

一括贈与の非課税が適用される期間

平成25年4月1日から平成31年3月31日まで
孫等が30歳に達する日に口座等は終了するため、30歳になるまでに贈与された教育資金を使いきらないと残額に税金がかけられる。

贈与対象

祖父母からだけでなく,直系尊属。養父母は含まれる。

非課税限度額の総額

1,500 万円。このうち、学校等以外の用途に支払われるものについては 500 万円を限度とされている。

専用口座から払い出した後,教育資金に充てていなかった場合の取扱い

課税される

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例と併用

可能。ただし、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の特例を受けるために提出した領収書等は、この制度の適用を受けることはできない。

学校等に対して直接支払われる金銭例

  • 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
  • 学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

学校等以外に対して直接支払われる金銭例

  • 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
  • 教育(学習塾,そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
  • スポーツ(水泳,野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ,絵画など)その他
  • 教養の向上のための活動に係る指導への対価など

その他に(物品の販売店など)に支払われるもの

  • 修学旅行費,学校給
    食費など学校等における教育に伴って必要な費用などに充てるための金銭で,学校等が必要と認めたもの
  • 通学定期券代
  • 留学渡航費,学校等に入学・転入学・編入学するために必要となった転居の際の交通費

非課税の対象とならないもの

  • 予防接種
  • 教育を行う主体以外の者(例:保険会社)への保険の支払
  • 奨学金の返還金
  • 学校等に支払う寄附金
  • 下宿代
  • 交通費
  • ランドセル(学校等から書面が出ていないもの)
  • 大学生協の出資金
  • 教育資金管理契約に関して取扱い金融機関に支払う各種手数料や振込手数料
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