消費税引き上げ。みりんは軽減税率の適用対象?

いよいよ平成31年10月から消費税が8%から10%へ引き上げられますね。
来年のことなのに世間ではそんなに騒がれてはいませんね、どうしてでしょう。
厚生労働省のHPにはしっかりと消費税引き上げと軽減税率についてのページが存在しています。
現在、軽減税率が適用される範囲は以下の通りとなっています。

  • 飲食料品(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)
  • 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞

食品表示法に規定する食品とは・・・

  • 米穀や野菜、果実などの農産物、食肉や生乳、食用鳥卵などの畜産物、魚類や貝類、海 藻類などの水産物
  • めん類・パン類、菓子類、調味料、飲料等、その他製造又は加工された食品
  • 添加物(食品衛生法に規定するもの)
  • 一体資産のうち、一定の要件を満たすもの

軽減税率の適用対象になるかどうかは、事業者が「飲食料品」を販売する時点における商品の位置づけにより判断することが原則のようです。

みりんは軽減税率対象外?

酒税法により混成酒類に定義されているみりんは軽減税率の対象外になります。ほかにもアルコール分一度以上の飲料であれば料理酒も軽減税率の対象外になります。
ただし、アルコール分一度未満のみりん風味調味料は飲食料品に該当し、軽減税率が適用されます。

酒類を原料としたお菓子なども、酒税法に規定する酒類に該当しないものであれば軽減税率の適用対象のようです。

その他

  • 食品添加物の金箔 → 適用対象
  • 食用及び清掃用の重曹 → 適用対象
  • 栄養ドリンク(医薬部外品) → 適用対象外
  • 特定保健用食品、栄養機能食品、健康食品、美容食品 → 医薬品等に該当しなければ適用対象
  • 自動販売機の飲食料品 → 適用対象
  • ミネラルウォーターなどの飲料水 → 適用対象
  • 水道水 → 適用対象外
  • 家畜の飼料やペットフード → 適用対象外

みりん、適用対象外でした。。。ほぼ毎日使っているのに。。。

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