平成27年1月に男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法の解釈通達を改正され、妊娠・出産、育児休業等を「契機として」なされた不利益取扱いは、原則として違法と解されることが明確化されました。(契機としては、時間的に近接しているかで判断される)
平成29年1月1日から、妊娠・出産、産前・産後休業、育児休業等に関するハラスメントを防止する措置を講じることが、事業主に義務づけられています。
妊娠中・産後の女性労働者、または子どものいる労働者に次の事由による不利益取り扱いを行うことは違法になります。(※例外(業務上の必要性から支障があり、特段の事情がある場合など)をのぞく)
妊娠中・産後の女性労働者に対して
- 妊娠、出産
- 妊婦健診などの母性健康管理措置
- 産前・産後休業
- 軽易な業務への転換
- つわり、切迫流産などにより仕事ができない、労働能率の低下
- 育児時間
- 時間外労働、休日労働、深夜業をしない
子どもを持つ労働者に対して
- 育児休業
- 短時間勤務
- 子の看護休暇
- 時間外労働、深夜業をしない
以上のようなことを理由として、違法となる不利益取り扱いは以下の通りです。
違法となる不利益取り扱い
- 解雇する
- 雇止めをする
- 契約更新回数の引き下げを行う
- 退職や雇用状態の変更など契約内容変更を強要する
- 降格する
- 減給する
- 賞与における不利益な算定を行う
- 不利益な自宅待機を命ずる
- 昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
- 仕事をさせない・就業環境を害する行為を行う
原則として、事由が終了してから1年以内に不利益取り扱いがなされた場合は、「契機として」と判断され、1年を超えていた場合でも、関連性があると認められることがあるようです。